高橋 昌也(税理士)- コラム「やはり「所得」によって効果は異なる」 - 専門家プロファイル

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やはり「所得」によって効果は異なる

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経営 会計・税務 2019-10-02 07:00

おはようございます、今日は望遠鏡の日です。
空をぼんやりと眺めるのは結構好きです。


所得税の基礎についてお話をしています。
小規模企業共済等掛金控除について、掛け金の取り扱いが優遇されていることを紹介しました。


ここで、以前にも確認したことを再確認です。
所得控除の対象は「所得」であって、税額ではありません。
従って、小規模企業共済等掛金控除も


・その人がどれくらい所得を有しているのか?


これにより、その所得控除の効果は大きく異なります。
仮に掛け金を50万円支払った場合。


税率が15%の人なら7.5万円の税額が安くなります。
ただし、これくらいの税率が適用される所得の場合、そもそも税額が7.5万円以下である可能性もあります。
その場合には「もともとの税額」が控除の限度額となります。


一方で税率が50%の人なら、25万円の税額が安くなります。
これくらいの高税率を課されている人の場合、もともとの税額は100万円を超えるような額になっています。
控除の適用漏れは考えづらく、全額メリットを享受できることでしょう。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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