高橋 昌也(税理士)- コラム「医療費控除の対象になるものとならないもの」 - 専門家プロファイル

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医療費控除の対象になるものとならないもの

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経営 会計・税務 2019-09-24 07:00

おはようございます、今日は清掃の日です。
一番は「物を持ちすぎない」のがコツかなぁ・・・という気がしています。


所得税の基礎についてお話をしています。
医療費控除について、概要を説明しています。


これまたよくある質問ですが
「これって医療費控除の対象になりますか?」
というものです。


よく混在しがちな「医療費控除の対象にならないもの」について簡単に。


◯対象にならないもの
・予防接種
・マイカー通院に関わるもの
・審美目的の医療行為(美容整形や歯列矯正等)
・自己都合での差額ベッド代
・健康診断


複雑なのは、これらの支払いが常に対象とならないわけではない、というところでしょうか。
例えば差額ベッド代は、自己都合でない場合にはしっかりと医療費控除の対象になります。
また健康診断は、受けた結果、何かしらの疾病が発見された場合には、医療費控除の対象に含まれます。


医療行為そのものに該当するものは対象になる。
自己都合(相部屋は嫌だから個室を取った等)や審美目的は対象にならない。
ここらへんを基本として、個別に判断をして頂く必要があります。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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