医療費控除の対象になるものとならないもの
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おはようございます、今日は清掃の日です。
一番は「物を持ちすぎない」のがコツかなぁ・・・という気がしています。
所得税の基礎についてお話をしています。
医療費控除について、概要を説明しています。
これまたよくある質問ですが
「これって医療費控除の対象になりますか?」
というものです。
よく混在しがちな「医療費控除の対象にならないもの」について簡単に。
◯対象にならないもの
・予防接種
・マイカー通院に関わるもの
・審美目的の医療行為(美容整形や歯列矯正等)
・自己都合での差額ベッド代
・健康診断
複雑なのは、これらの支払いが常に対象とならないわけではない、というところでしょうか。
例えば差額ベッド代は、自己都合でない場合にはしっかりと医療費控除の対象になります。
また健康診断は、受けた結果、何かしらの疾病が発見された場合には、医療費控除の対象に含まれます。
医療行為そのものに該当するものは対象になる。
自己都合(相部屋は嫌だから個室を取った等)や審美目的は対象にならない。
ここらへんを基本として、個別に判断をして頂く必要があります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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