高橋 昌也(税理士)- コラム「医療費そのものの還付も別制度である」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,519件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

医療費そのものの還付も別制度である

- good

経営 会計・税務 2019-09-19 07:00

おはようございます、今日は苗字の日です。
日本三大苗字の一つ故、多いときはクラスに6人いました。


所得税の基礎についてお話をしています。
医療費控除について「医療費の控除」ではない、という事実を確認しています。


面倒くさいのは「医療費の控除」も確かに制度として存在する、ということです。
例えば以下のようなものです。


・高額療養費制度
毎月の負担限度額を超えて医療費を支払ったときに医療費が還付される制度


・民間の医療保険等による還付
「入院給付日額3万円!」みたいなアレです。
医療費に充当されるものなので、まぁ医療費が還ってきているのと同じような効果です。


・出産一時金
出産があった場合には、行政から一時金が支払われます。
これも「出産にかかる費用に充当するもの」です。
役所によっては、行政から病院に直接支払われるので、あまり印象がないかもしれません。


***


これらの制度は、どちらかというと社会保険や民間保険など、保険による制度です。
税金上の「医療費控除」とは異なるものだ、ということがなかなかご理解いただけていないのが現状です。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム