高橋 昌也(税理士)- コラム「子供について」 - 専門家プロファイル

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子供について

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経営 会計・税務 2019-09-16 07:00

おはようございます、今日は競馬の日です。
賭け事には向いていない、という自覚が強くあります。


所得税の基礎についてお話をしています。
配偶者控除や扶養控除の対象範囲について、給与所得とそれ以外の所得での違いについて注意喚起しました。


もう一つ、人的控除についてはいまだに次のような間違いが頻発しています。


・その年12月31日時点で15歳以下の子供を扶養控除の対象として考えている


以前は文句なしに扶養控除の対象でした。
しかし、数年前の民主党政権時代に導入された「こども手当」と引き換えに、年少者の扶養控除は削除されました。
現在では16歳以上の親族に限定されています。
(控除対象扶養親族といいます)


この点を勘違いしていると、特に「給与からの源泉徴収」を計算する時に間違ってしまいがちです。


「あの社員さんは先月子供が生まれたから、扶養人数が一人増えたところで源泉所得税を計算しよう」


こういったミスが頻発しているようです。
数年前にあった改正ではあるのですが・・・いまだに浸透しきっていないので、注意して頂きたいところです。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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