高橋 昌也(税理士)- コラム「給与じゃない人は違う計算式になるので要注意」 - 専門家プロファイル

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給与じゃない人は違う計算式になるので要注意

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経営 会計・税務 2019-09-15 07:00

おはようございます、今日はひじきの日です。
大人になって大好きになった食材の一つです。


所得税の基礎についてお話をしています。
給与収入103万円という数字の意味を確認しました。


ここで、よくある勘違いについて指摘をしておきます。
ここでいう103万円というのは、あくまでも「給与収入」の場合です。
例えば、以下のような場合には関係がありません。


・個人事業として内職やポスティングの仕事をしている
・自宅でネイルサロンやヨガ教室などを開催している


これらは給与収入ではなく、事業所得、あるいは雑所得として処理するものです。
事業所得や雑所得は


・収入金額 - 必要経費 = 所得額


このように計算します。
つまり、仮に経費がゼロ円であれば


・売上額が38万円を超えた時点で配偶者控除や扶養控除の対象外


このように計算されます。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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