専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
給与じゃない人は違う計算式になるので要注意
-
経営
会計・税務
2019-09-15 07:00
おはようございます、今日はひじきの日です。
大人になって大好きになった食材の一つです。
所得税の基礎についてお話をしています。
給与収入103万円という数字の意味を確認しました。
ここで、よくある勘違いについて指摘をしておきます。
ここでいう103万円というのは、あくまでも「給与収入」の場合です。
例えば、以下のような場合には関係がありません。
・個人事業として内職やポスティングの仕事をしている
・自宅でネイルサロンやヨガ教室などを開催している
これらは給与収入ではなく、事業所得、あるいは雑所得として処理するものです。
事業所得や雑所得は
・収入金額 - 必要経費 = 所得額
このように計算します。
つまり、仮に経費がゼロ円であれば
・売上額が38万円を超えた時点で配偶者控除や扶養控除の対象外
このように計算されます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)