高橋 昌也(税理士)- コラム「社会保険の加入」 - 専門家プロファイル

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社会保険の加入

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経営 会計・税務 2019-09-06 07:00

おはようございます、今日は生クリームの日です。
好きです、生クリーム。


所得税の基礎についてお話をしています。
法人設立によるメリットを享受するには、安定的な事業経営が必要であることに触れました。


もう一点、法人設立を検討する場合には大変重要なポイントがあります。
それは社会保険です。


色々と細かい条件はありますが、社会保険は大まかに以下のような取り扱いとなります。


個人事業主:世帯単位で国民健康保険に加入。
収入に応じて保険料が変動。
年金は国民年金保険に加入で、収入金額に関わらず一定額を負担。


法人:法人設立時点で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入義務発生。
健康保険、厚生年金ともに、給与収入金額に応じて保険料が変動。
保険料の負担は社員と法人で概ね折半する。
ただし、ごく小規模な法人(一人社長など)にとっては、結局自分の財布から負担することになる。


個人側の社会保険負担でいうと、国民健康保険&国民年金の方が重くなることが多いです。
しかし、健康保険&厚生年金の加入時は、個人負担分と会社負担分を合わせると相当な金額になります。
小規模法人の場合、結局は社長の財布からお金が出ますので、社会保険加入をすると支払総額は増えることが多いです。


実際には家族の状況等に応じて、話も変わってくるのですが・・・
この社会保険加入の壁を越えることが、法人設立における最大の障壁と言っても過言ではないかもしれません。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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