なんでも通算できるわけではない
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おはようございます、1964年の今日、佃大橋が完成したとのことです。
それまでは渡しだったようなので、東京の交通網も案外と新しいな、と。
所得税の基礎についてお話をしています。
損益通算について、税金は安くなっても生活が楽になるとは限らないことを指摘しました。
損益通算については、他にも気をつけるべきことがあります。
それは「すべての損失が通算対象というわけではない」ということです。
損益通算の対象となる損失は、以下の所得に該当するものだけです。
(1) 不動産所得(2) 事業所得(3) 譲渡所得(4) 山林所得
※正確には、この中にも該当しないものが含まれます(特に譲渡所得内など)。
上に記載がないことからも分かる通り、雑所得の計算上生じた損失は通算対象から外れています。
例えばサラリーマンが副業で物販やアフィリエイト等をやっていて、そちらで損失が出た場合などです。
(事業所得に該当しないものと仮定)
副業や兼業が一般化しつつある昨今ですが、この辺りの税務情報は、事前にしっかりと把握しておきましょう。
また、ときに「開業届を出して事業所得として申告すればなんでも損益通算の対象に含まれる!」と断言している例もあるようです。
しかし、そうやって申告した結果、税務調査により否認されたケースも存在します。
実際に事業としての実態があるのか?という辺りは、きちんと確認されます。
適当に副業をでっちあげて損益通算をしてやろう、みたいな甘い了見は、やめておいた方がよいです・・・
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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