高橋 昌也(税理士)- コラム「所得の個別計算で赤字が出たら?」 - 専門家プロファイル

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所得の個別計算で赤字が出たら?

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経営 会計・税務 2019-08-24 07:00

おはようございます、今日はウクライナの独立記念日です。
1991年ですから、まだ30年も経っていないのですね。


所得税の基礎についてお話をしています。
所得を分類して、それぞれ用意された方法に従って計算することを確認しました。


ここで、一つ当然の疑問が出てきます。
例:サラリーマンをしながら自営業者(事業所得者)もやっている。
給与所得はプラス300で事業所得はマイナス50になった。


この場合、いくらに対して課税されるのでしょう?
回答から先に確認をすると、この場合には 300 △ 50 = 250に課税されます。


この「黒字の所得と赤字の所得を通算する」仕組みを損益通算と呼びます。
所得税の課税は「納税者その人への課税」です。
黒字と赤字が混在しているのであれば、合算をして課税をする。
当然といえば当然の仕組みです。


この損益通算、ここ10年ほど、ある業界で盛んに喧伝をされておりました。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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