高橋 昌也(税理士)- コラム「各所得の計算段階で様々な特例が適用される」 - 専門家プロファイル

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各所得の計算段階で様々な特例が適用される

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経営 会計・税務 2019-08-23 07:00

おはようございます、今日はウクレレの日です。
知己の方で、演奏から指導まで幅広くやられている方が複数います。


所得税の基礎についてお話をしています。
所得を分類した上で合算し、税金を計算することを確認しました。


分類をして合算するなら、最初から一緒に計算すれば・・・と多くの人は考えます。
しかし、実際には所得を分類した時点で、その所得に応じた様々な計算規定が適用されます。


一部の例として


給与所得:給与所得控除額という概算経費を使って計算する
事業所得や不動産所得:青色申告特別控除といった特典がある
譲渡所得:特別控除額が適用される
年金(雑所得):公的年金等控除という概算経費を使って計算する


こんなものがあります。
くどいようですが、所得税はその設計基礎に「担税力に応じた課税の実現」があります。
そのため、各所得の種類に応じて、実に様々な計算方法が用意されています。


ですので、いきなり所得全体をまとめて計算はせず、まず細かく分けることから始めているのです。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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