高橋 昌也(税理士)- コラム「所得を分類する」 - 専門家プロファイル

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所得を分類する

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経営 会計・税務 2019-08-19 07:00

おはようございます、今日からお仕事再開という方も多いでしょうか。
私は色々と原稿書きなどをやっておりました。


所得税の基礎についてお話をしています。
所得=儲けに対する税金であることを確認しました。


次に、所得税における最大の論点である「所得分類」について簡単に。
所得税は、その人に帰属する所得について、大きく10種類に分類します。
これが法人税と決定的に異なる点です。


分類をする理由としては、以下のようなものがあります。


・法人はすべて商売をするための存在だが、個人は経済活動のみが目的ではない
・その活動には色々な意図があり、すべてを一律で課税するのはふさわしくない
・また所得の種類によって「担税力(どれくらい税金を負担できるか)」には差がある
・なのでその内容に応じて所得を分類し、課税方法に差を設ける


大体こんなところです。
ここでいう担税力という考え方は、非常に重要なものです。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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