高橋 昌也(税理士)- コラム「定期同額給与」 - 専門家プロファイル

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定期同額給与

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経営 会計・税務 2019-08-10 07:00

おはようございます、今日は宿の日です。
北海道で毎年泊まる定宿があります。


個人と法人の比較についてお話をしています。
法人設立により親族への賃金を支払うと、税負担が減少することを確認しました。


一見すると良いことづくめのようにみえますが、法人からの給与については色々と制限もあります。
経営者(役員)やその親族については「定期同額給与」というルールを守ることが必要です。


簡単に言うと、一年間、毎月決まった金額のお給料を貰う必要があるのです。
「今月は利益が多かったから給与も多くもらう」
「年度末で利益があまりそうだから、ボーナスがわりに沢山もらおう」
こういったことは、基本的には不可能なのです。


いくつか例外的な取り扱いはあるのですが・・・基本は「年度初めに決めた金額」をもらい続けます。
仮に利益が思っていたよりも出なかった場合には


・社長やその親族がもらう給与は減らすことができないので、所得税や社会保険をそれなりに負担する必要がある
・法人側は利益がなくなるので税負担がない


というように、個人と法人合わせると、なんだかちぐはぐな税負担になってしまうことがあります。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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