高橋 昌也(税理士)- コラム「法人からの給与支給を活用した節税の仕組み」 - 専門家プロファイル

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法人からの給与支給を活用した節税の仕組み

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経営 会計・税務 2019-08-08 07:00

おはようございます、今日は屋根の日です。
自宅マンションの改修工事がやっとこさ終わりそうです。


個人と法人の比較についてお話をしています。
給与に対する課税には専用の控除が設けられていることを紹介しました。


ある程度商売がうまくいった個人事業主が法人成りをすると、こんな感じの節税効果が期待できます。


・個人所得税の超過累進税率に比べて、法人税は超過累進税率の程度が低い。
・法人から個人に給与を支払うことで所得が分散され、更に適用税率が下がる。
・個人の給与は「給与所得控除」が適用されるため、個人負担が更に下がる。


個人と法人での所得分散がうまくいくと、税負担はそうとう減額されます。
社長一人でやっている会社でもその効果は中々のものです。


ここに、親族が事業に従事している場合の話も関わってきます。
個人事業に比べて、法人は親族への賃金支払いが活用しやすいのです。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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