高橋 昌也(税理士)- コラム「給与所得控除」 - 専門家プロファイル

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給与所得控除

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経営 会計・税務 2019-08-07 07:00

おはようございます、今日は機械の日です。
機械装置に関する税制上の特典は、上手に使いたいものです。


個人と法人の比較についてお話をしています。
個人と法人に所得が分散されることで、税金の総額が減少することを紹介しました。


ここにもう一つ、所得税特有の事情が関わってきます。
それは「給与所得控除」です。


所得税では、個人の所得について様々な分類を行います。
その中で給与については、給与所得控除という概算経費のようなものが用意されています。


・個人事業主が事業を行って600万円の所得を得た
・会社から600万円の給与を得た


この2つを比較した場合、後者の方が税金の負担が少なくなるようになっています。
この仕組みを上手に活用することで、個人事業よりも税負担を減らすことが可能となります。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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