高橋 昌也(税理士)- コラム「消費税の納税義務判定と所得税の負担割合が概ね合致する」 - 専門家プロファイル

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消費税の納税義務判定と所得税の負担割合が概ね合致する

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経営 会計・税務 2019-08-02 07:00

おはようございます、今日はホコ天記念日です。
やはり銀座ですかね。


個人と法人の比較についてお話をしています。
課税所得が6~800万円程度になると、結構負担が重たくなってくるかな~と。


ここに消費税の納税義務判定を絡めると、概ねこんな物語が想像できます。


・個人事業の形態で商売を始めた
・開業して少しして、事業が少しずつ拡大
・売上が年間で1,000万円に到達
この時点で、二年後の消費税納税義務が確定
・規模の拡大に応じて、本人の手元に所得(儲け)が少しずつ残るようになってきた
・所得税の超過累進税率が効き出してきて、税金の負担割合がグイッと上がってくる


というようなお話が、日本において個人事業を開業する人によく起こる事例です。
消費税の納税義務判定と所得税の負担割合は合致することが多く・・・
ここで改めて、法人設立について検討をすることが多いのですね。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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