高橋 昌也(税理士)- コラム「事業課税と金融課税は異なります」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,519件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

事業課税と金融課税は異なります

- good

経営 会計・税務 2019-07-31 07:00

おはようございます、今日はハリーポッターの誕生日です。
実は原作、映画ともにまったく知りません。


個人と法人の比較についてお話をしています。
個人所得税の超過累進税率について説明をしました。


課税所得者の4%程度が、全課税の50%超を負担していると言われています。
ただ、この議論については横道もあり、それは金融課税に関する議論です。


実は、個人所得税の課税においては、すでに触れた通り「色々と面倒」です。
世間を見渡すと


・高額所得者は負担が重すぎる
・高額所得者の方が負担が軽くなっている


この両論が出てきます。
実は金融課税は超過累進税率の適用対象外であるため、どれだけ所得が出ても税率が増えないのです。


仮に同じ所得だとしても、商売をして稼いだ人と、金融取引で稼いだ人では、税金の負担が異なるということです。
「高額所得者を優遇している!」という意見は、主に金融取引で儲けている人たちを対象にした意見ということですね。


この点については、しっかりと区分をした上でここから先のお話を進めたいと思います。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム