高橋 昌也(税理士)- コラム「消費税用登録番号の導入」 - 専門家プロファイル

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消費税用登録番号の導入

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経営 会計・税務 2019-07-16 07:00

おはようございます、今日は駅弁記念日です。
個人的には「ホール楽屋で食べる仕出し弁当」の方が機会が多いかな・・・


個人と法人の比較についてお話をしています。
消費税の免税事業者であることが、取引先に影響を及ぼすことがある点について。


2023年10月以降、消費税については「適格請求書」というものを作成し、保存する必要があります。
すごく簡単にいうと


・適用されている税率(軽減税率が適用されている商品について明示)
・自分が納税義務者である場合には消費税管理用の登録番号


これを請求書や領収書に記載しなければならない、という制度です。
前者の「税率ごとに区分表示」は、2019年10月、つまり今から二ヶ月半後には対応が必要です。
そしてそれから4年が経過した後、消費税用登録番号も記載しなければならなくなります。


この番号記載がない場合、消費税の納税額を計算するときに


・消費税計算の上では経費として認めてもらえない


という状況になります。
つまり、取引先からすると


・消費税の納税義務者でない相手から仕入れたり、仕事を頼んだりすると、自分が損をする
・だったら免税事業者を相手に仕事をするのはやめよう
・あるいは消費税分は値引き処理をするしかない


というような判断を下さざるを得ません。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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