消費税用登録番号の導入
-
おはようございます、今日は駅弁記念日です。
個人的には「ホール楽屋で食べる仕出し弁当」の方が機会が多いかな・・・
個人と法人の比較についてお話をしています。
消費税の免税事業者であることが、取引先に影響を及ぼすことがある点について。
2023年10月以降、消費税については「適格請求書」というものを作成し、保存する必要があります。
すごく簡単にいうと
・適用されている税率(軽減税率が適用されている商品について明示)
・自分が納税義務者である場合には消費税管理用の登録番号
これを請求書や領収書に記載しなければならない、という制度です。
前者の「税率ごとに区分表示」は、2019年10月、つまり今から二ヶ月半後には対応が必要です。
そしてそれから4年が経過した後、消費税用登録番号も記載しなければならなくなります。
この番号記載がない場合、消費税の納税額を計算するときに
・消費税計算の上では経費として認めてもらえない
という状況になります。
つまり、取引先からすると
・消費税の納税義務者でない相手から仕入れたり、仕事を頼んだりすると、自分が損をする
・だったら免税事業者を相手に仕事をするのはやめよう
・あるいは消費税分は値引き処理をするしかない
というような判断を下さざるを得ません。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)