高橋 昌也(税理士)- コラム「自分が納税義務者であるかが、相手にとって重要に」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,519件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

自分が納税義務者であるかが、相手にとって重要に

- good

経営 会計・税務 2019-07-15 07:00

おはようございます、今日は大阪港開港記念日です。
海運のあり方も、色々と変化が求められる時代となりました。


個人と法人の比較についてお話をしています。
消費税の納税義務判定を基準に、お話をしています。


これまで、自社の納税義務がないことは「大概の場合は良いこと」だと考えられてきました。
しかし、この大前提が、いまから数年後には崩れることとなります。


現在、誰かから何かを仕入れたとき、その仕入先がどんな相手であるかは基本的に問われません。
相手が超大手メーカーであろうが、個人事業者であろうが、外注費は外注費だったのです。


しかし、2023年10月以降、この前提が崩れます。
相手が消費税を納めている人か、そうでないかによって取扱いが変わるのです。


ものすごく簡単に話をまとめると


・免税事業者から何かを仕入れたり、仕事を頼んだ場合には、その分の消費税は控除できない


このようなルールが導入されます。
細かい仕組みは置いておくとして、これが何を意味するのかというと


・免税事業者であることが理由で、相手から取引を断られる可能性が出てくる


ということを意味します。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム