高橋 昌也(税理士)- コラム「納税義務判定の例外」 - 専門家プロファイル

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納税義務判定の例外

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経営 会計・税務 2019-07-13 07:00

おはようございます、今日はもつ焼の日です。
そういえば最近、食べていないなぁ・・・


個人と法人の比較についてお話をしています。
消費税の納税義務判定を基準に、独立開業のお話をしています。


一つ、ここまでの話を一足飛びにした例外があります。
納税義務判定には例外があります。


・自分から納税義務者を選ぶ
消費税の性質上、初期投資が大量にかかるような仕事の場合、あえて納税義務者を選んだ方が有利なことがあります。
そのため、開業当初から納税義務者を選ぶことも可能です。
選んだ場合、一定期間は撤回できないなど注意点もあります。


・法人の規模
資本金1,000万円以上の法人を設立した場合、開業当初から納税義務が発生します。
会社法施行以前の株式会社設立のための制限金額ですね。
これくらいお金を積んで会社を作る場合、小規模とも言い難いから最初から納めてね・・・というような理屈です。


この辺りの周辺事情も、消費税の納税義務判定では問われます。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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