高橋 昌也(税理士)- コラム「最長、四年近くも納税義務がないことも」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,519件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

最長、四年近くも納税義務がないことも

- good

経営 会計・税務 2019-07-11 07:00

おはようございます、今日は職業教育の日です。
税理士業界も、色々と課題が噴出していたりします・・・


個人と法人の比較についてお話をしています。
消費税の納税義務判定を主軸に話をしています。


昨日確認をした「過去の売上等が今年の納税義務を決める」という仕組み。
色々と考えなければいけない点がありますが、仮にすべての条件をクリアした場合・・・


・ある年の1月くらいに個人事業主として独立開業。
仮にこの年を01年とする。
・事業はある程度順調に進み、年間で1,000万円を突破。
この時点で03年の納税義務が確定。
・02年も事業が開始、順調に展開。
・02年も終盤が迫った時点で、法人を設立。
個人事業は廃業することで、03年の納税義務が消滅。
・(概ね)03年からは法人として活動。
03年も事業が順調で1,000万円を突破。
この時点で05年の納税義務が確定。
・04年も法人として事業を展開。
04年終了、05年から納税義務者として事業を営む。


というように、なんと、開業から最初の四年間、消費税を納めないで済むのですね。
この消費税の納税義務免除の規定を意識して独立開業をしている人は、結構多いかと思います。


※ここでの例は、人件費等の諸条件をクリアしている場合の理想論です。
実際に独立開業をするときは、注意しなければならない点が複数あることをご承知おきください。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム