高橋 昌也(税理士)- コラム「事業者をなめてはいけない」 - 専門家プロファイル

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事業者をなめてはいけない

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経営 会計・税務 2019-07-06 07:00

おはようございます、今日は公認会計士の日です。
税理士との違いについて、これまで何回説明してきたことか。


個人と法人の違いについてお話をしています。
「趣味を事業にして節税をしちゃおう」といった提案に対するダメ出しを。


ごく簡単に言えば、こんな方法、いつまでも認められるわけないでしょ?でオシマイです。
開業届というのは、事業をやろうという人が出すべきものです。
事業というのは、ごく簡単に言えば


・相当程度の規模を有し
・相当程度の頻度をもって反復し
・生活の糧となる所得の計上につながるようなもの


厳密に定義をするのは中々難しいですが、こういう壁を超えたものが該当します。
別の表現をすれば


・趣味で少しお金になった、程度のものは事業とはいえない


ということです。
つまり、この場合には開業届を提出するには値せず、いわゆる「雑所得」として対応することになります。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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