高橋 昌也(税理士)- コラム「認定経営革新等支援機関のみ依頼することもできる」 - 専門家プロファイル

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認定経営革新等支援機関のみ依頼することもできる

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経営 会計・税務 2019-06-29 07:00

おはようございます、今日は佃煮の日です。
お酒のアテとしても有能です。


節税についてお話をしています。
認定経営革新等支援機関について、現状の問題点を指摘しました。


認定経営革新等支援機関ですが、別に顧問税理士だけが候補者というわけではありません。
顧問税理士が認定経営革新等支援機関に該当していないなら、その部分のみ依頼できます。


・取引先の金融機関
・コンサル会社
・別の税理士


こういう候補先に当たってみるのもありかと思います。
当然、何かしらのコストはかかりますし、手間もあります。
設備投資の金額が少ないと、元が取れない可能性もあります。


一方、大きな設備投資の場合、間違いなく元は取れます。
お店を出す、建物を建てるといったときには、ぜひそういう方法論も検討してみて下さい。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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