高橋 昌也(税理士)- コラム「B類型の計画書は、申請を設備取得前に済ませる必要がある」 - 専門家プロファイル

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B類型の計画書は、申請を設備取得前に済ませる必要がある

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経営 会計・税務 2019-06-24 07:00

おはようございます、今日はドレミの日です。
音階は、こだわりだすとどこまでのこだわることができます・・・


節税についてお話をしています。
経営力向上計画に関わる手続きで、B類型の計画書作成について説明をしています。


B類型の投資計画書ですが、経済産業局への計画書の提出は


・その設備を取得するよりも前に申請をする必要がある


ここが大変重要です。
ここまで説明を省いてきましたが、経営強化税制の適用を受けるための手続きにも、当然期限があります。
例えば向上計画の提出は、基本的には設備の取得前を想定しています。
しかし、実際には間に合わないことも多々あることから、取得後の申請も期限付きで認められています。


一方、B類型の計画書については、そういった幅がありません。
ですので、なんとしても取得前に経済産業局への申請を済ませなければならないのです。


手続き全体が大分入り組んでいるので、改めてタイムスケジュールを確認しておきましょう。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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