高橋 昌也(税理士)- コラム「B類型:自分で計画書を作成」 - 専門家プロファイル

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B類型:自分で計画書を作成

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経営 会計・税務 2019-06-23 07:00

おはようございます、今日はオリンピック・デーです。
今夏くらいから、プレ大会等も色々始まってくるようです。


節税についてお話をしています。
経営力向上計画の申請について、設備の証明に関する手続きについて説明しています。


A類型で済ませられるものについては、それで済ませるほうが簡単だと紹介をしました。
一方、A類型ではどうにもならない類の固定資産もあります。


・メーカーが先端性について申請をしていない設備を購入するとき
・そもそも証明書が出るような類の設備ではない場合


例えば建物附属設備や器具備品の中には、証明書がまず出てこないものが多数あります。
一方、その設備を使うことで明らかに事業の効率化が図られることは明確です。


このような場合、自分自身で投資の計画書を作成し、その地域の経済産業局に提出をします。
それで認定を受けることで、経営強化税制の適用対象として認めてもらうことができます。


この手続き、非常に重要な点が一つあります。
それは計画書を提出する日時です。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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