高橋 昌也(税理士)- コラム「A類型:工業会の証明書」 - 専門家プロファイル

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A類型:工業会の証明書

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経営 会計・税務 2019-06-22 07:00

おはようございます、今日はボウリングの日です。
最高スコアは200くらいが一度あったくらいかなぁ・・・


節税についてお話をしています。
経営強化税制の前提となる経営力向上計画の申請についてお話をしています。


向上計画の申請時、購入しようとしている設備が経営の役に立つことの証明を添付することが必要です。
そのためには二種類の方法があるのですが、より簡単にできるのはA類型と呼ばれるものです。


・購入しようとしている固定資産を販売しているメーカー等に
・その機械が「先端性があって経営の役に立ちます」という証明書を発行してもらい
・それを向上計画に添付する


機械装置等については、こちらの証明方法を採用できることが多いです。
A類型は証明方法がとても簡単なので、もし可能であればこちらを採用できる方が楽です。
また、実は「固定資産税の特例」とも関わってくるため、A類型の証明書が取れる資産については


・購入を検討しだした時点で、メーカーに証明書の取得を依頼しておく


これを習慣にしておくことを、強く推奨させて頂きます。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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