高橋 昌也(税理士)- コラム「例えば製造業で新工場を建設するとき」 - 専門家プロファイル

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例えば製造業で新工場を建設するとき

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経営 会計・税務 2019-06-16 07:00

おはようございます、今日は和菓子の日です。
最近は新しい和菓子も色々と出てきました。


節税についてお話をしています。
経営強化税制について、その適用範囲の広さについても触れています。


なぜ適用資産の範囲が重要なのか?
例えば次のような事例を考えてみます。


例:製造業を営む事業者が新工場の建設をすることになった
工場そのものを建設するとなった場合、次のような様々な設備投資が必要です。


1.建物そのものの躯体工事
2.電気、給排水、換気などのいわゆる「建物附属設備」
3.新しい機械装置の導入


1.については、勘定科目が建物になるので関係がありません。
3.については、投資促進税制、経営強化税制のどちらでも対象となります。
ただし、適用できる効果には大きな差があります。


投資促進税制なら30%の特別償却か7%の税額控除。
経営強化税制なら100%の即時償却か10%の税額控除。


そして、問題は2.です。
この部分、投資促進税制では建物附属設備は対象に入っていませんので適用外です。
一方、経営強化税制ではバッチリ対象範囲に入ります。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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