高橋 昌也(税理士)- コラム「税額控除10%の衝撃」 - 専門家プロファイル

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税額控除10%の衝撃

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経営 会計・税務 2019-06-14 07:00

おはようございます、今日は世界献血者デーです。
先日成分献血をしましたが、血液的には以前よりも随分と健康体になっておりました。


節税についてお話をしています。
経営強化税制について、その強大な効果を確認しています。


昨日は即時償却を説明しましたので、今日は税額控除を。
購入金額の10%が税額控除の対象になる。
これもよくよく考えると、スゴイことです。


昨日と同様、仮に飲食店を出すための設備投資をしているとします。
同じく2,000万円が対象だとすると、200万円の税額控除を受けることができます。
さらに、実際には地方税等々にも効果が波及しますので、減税額はこれを上回ってきます。


投資促進税制や商業サービス業活性化税制の7%でも中々に大きな金額です。
さらにそれを3%上回るというのは、なんともスゴイなぁ・・・というのが正直な感想です。


特に投資額が大きい場合、3%のズレはそれだけ大きな意味を持ちます。
投資額が2,000万円で60万円、1億円なら実に300万円です。
※10%になるのは、条件に合致している中小零細事業者限定


これだけの税額控除が、単純なボーナスポイントとして受けられます。
適用できるのであれば、受けない理由はないよなぁ・・・というのが個人的な感想です。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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