高橋 昌也(税理士)- コラム「経営強化税制」 - 専門家プロファイル

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経営強化税制

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経営 会計・税務 2019-06-12 07:00

おはようございます、今日はバザー記念日です。
自分で出店したことはないかなぁ・・・


節税についてお話をしています。
設備投資に係る節税として「投資促進税制」「商業サービス業活性化税制」を紹介しました。


次に紹介するのは俗に「経営強化税制」と呼ばれている制度です。
(正式名称はありますが、ここでは俗称で統一します)


この経営強化税制、設備投資に係る節税策としては現状で最強の制度です。
これが適用できるか否かによって、設備投資に関する考え方が180度変わります。


本制度内にはいくつかの内容が含まれています。
ここでは投資促進税制、商業サービス業活性化税制と比較すべきものを取り上げます。


一定の条件に該当する固定資産(機械装置や建物付属設備、器具備品など)を購入すると


・購入と同時に100%の即時償却
・購入額の10%相当額の税額控除


この両者からどちらかを選択することができます。
これがどれほどスゴイことか、実際の例で考えてみるとすぐわかります。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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