高橋 昌也(税理士)- コラム「事前の指導が必要」 - 専門家プロファイル

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( 税理士 )
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事前の指導が必要

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経営 会計・税務 2019-06-09 07:00

おはようございます、今日はロックウールの日です。
断熱材も常に新しい素材が開発されているようです。


節税についてお話をしています。
商業サービス業活性化税制について、対象業種と対象資産を確認しました。


本規定ですが、投資促進税制との決定的な違いが一点あります。
それは


・認定経営革新等支援機関に事前指導を受ける必要がある


単に購入をしただけでは駄目で、事前に機関の指導を受けなければなりません。
また税務申告をする際には、指導を受けた旨を証明するための書類を提出する必要があります。


ただ、その書類事態は定形の書式があるわけではありません。
また行政機関等への指導実績に関する提出等もありません。


支援機関の多くは、税理士が該当します。
顧問税理士が支援機関として認定されており、その流れで指導を受けながらこの規定の適用を受ける。
そんな事例が比較的多いのではないでしょうか。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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