高橋 昌也(税理士)- コラム「商業サービス業活性化税制の対象資産」 - 専門家プロファイル

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商業サービス業活性化税制の対象資産

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経営 会計・税務 2019-06-08 07:00

おはようございます、今日は世界海洋デーです。
釣りを始めて以降、海に関する話が好きになりました。


節税についてお話をしています。
商業サービス業活性化税制について、対象となる業種を紹介しました。


次に確認をしたいのは対象となる固定資産です。


(1) 器具備品1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの(新品のものに限る)(2) 建物附属設備1つの取得価額が60万円以上のもの(新品のものに限る)


要注目は建物附属設備です。
投資促進税制には含まれていなかった固定資産です。


イメージとしては


・新しい飲食店を出すときに必要な固定資産


電気、給排水、ガスなど、店舗運営をすると建物附属設備が必要となります。
そういった資産がこの規定の対象になっているのですね。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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