高橋 昌也(税理士)- コラム「商業サービス業活性化税制」 - 専門家プロファイル

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商業サービス業活性化税制

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経営 会計・税務 2019-06-07 07:00

おはようございます、今日はむち打ち治療の日です。
首はねぇ・・・痛めると、本当に身動きが制限されます。


節税についてお話をしています。
設備投資を理由とする節税の代表格、投資促進税制を紹介しました。


すでに触れた通り、投資促進税制はどちらかというと製造業寄りの規定です。
産業の転換が進んでいるとは言え、いまだ日本の産業全体は製造業が主軸を占めています。


その一方、機械装置等を用いないサービス業分野への転換が進んでいるのも事実です。
そこで数年前に新しい制度が運用開始となりました。
通称「商業サービス業活性化税制」と呼ばれるものです。


対象業種は以下のようなものがあります。


卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、映画業、サービス業(教育、学術支援業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他事業サービス業))、農業、林業、漁業、水産養殖業


興味深いのは、わざわざ注釈で「製造業・建設業は含まれない」と明記されている点です。


「比較的新しい形態の事業を支援対象にしている制度」ということが、かなり強く打ち出されています。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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