高橋 昌也(税理士)- コラム「器具備品が除外」 - 専門家プロファイル

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器具備品が除外

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経営 会計・税務 2019-06-06 07:00

おはようございます、今日は楽器の日です。
何も出来ません(歌は歌えますが)。


節税についてお話をしています。
投資促進税制の対象資産について紹介をしました。


実はこの制度、平成29年時点においてある資産が適用対象から除外されました。
器具備品です。


以前は「情報処理等に資する器具備品」が含まれていました。
それが除外されたことにより、この規定は製造業以外での適用が少し難しくなりました。


なぜ除外されたのかというと、他の制度が創設されたためです。
「経営強化税制」という制度がはじまったため、そちらに移管されたのですね。


経営強化税制についてはあとで紹介しますが、非常に強力な制度です。
経営強化税制をしっかりと適用する場合、投資促進税制は基本的に使う必要がありません。


本来であれば、設備投資をするなら「経営強化税制」の適用を目指すべきです。
しかし、それが時間制限等の壁により間に合わないときに次善の策として投資促進税制を使う。
それが現在の状況です。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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