高橋 昌也(税理士)- コラム「投資促進税制の対象資産」 - 専門家プロファイル

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投資促進税制の対象資産

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経営 会計・税務 2019-06-05 07:00


おはようございます、今日はろうごの日です。
人生100年時代、老後とはいつからのことなのやら。


節税についてお話をしています。
代表格である投資促進税制について紹介をしています。


対象となる固定資産は、以下のようなものです。


(1) 機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

(2) 事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)で、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの

(3) (2)に準ずるものとして測定工具及び検査工具の取得価額の合計額が120万円以上であるもの(1台又は1基の取得価額が30万円未満であるものを除きます。)

(4) ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのもの

イ 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの

ロ その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの

(5) 車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの


(6) 内航海運業の用に供される船舶


色々と対象になる資産はありますが、メインとなるのは機械装置です。
主に製造業を行われている事業者さんにとっては、適用の可能性が高いといえます。
また最近ではIT化の進展に伴い、ソフトウェアが対象となることも多いようです。


・・・なのですが。
実はこの対象資産、近年においてある変化が起こりました。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。


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