高橋 昌也(税理士)- コラム「生活費や遺族補償を考えるなら個人で加入」 - 専門家プロファイル

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生活費や遺族補償を考えるなら個人で加入

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経営 会計・税務 2019-05-28 07:00

おはようございます、今日は花火の日です。
最近は夏以外の時期で開催することも多いようです。


節税についてお話をしています。
保険について「個人で入るべきもの」と「会社で入るべきもの」の区分を考えます。


保険加入を法人でやった場合、基本的の保険金の受取人は法人となることを昨日指摘しました。
その点を踏まえると、個人に何か不測の事態が起こったときに


・生活費や遺された家族が安心できるようにする


この点を重視するのであれば、保険金がダイレクトに御本人や家族に入る個人加入の方が便利になります。
法人に保険金が入ったとき、そのお金をどうやってご本人やご家族に渡すのか?は一つの課題です。
見舞金や弔慰金、死亡退職金で支払うことができる金額は、社会通念上限界があります。


「じゃぁ会社で保険入っても意味ないじゃん!」というご指摘は、ある意味でごもっともです。
ですので法人での保険加入は、上述の「適正な社会通念の範囲内」で実施される必要があります。


同じような考え方ではありつつ、少し異なる方向で考えることもできます。
それは「受取保険金を売上の補填と考える」という方法です。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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