高橋 昌也(税理士)- コラム「現物給与として課税されてしまうことも」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,519件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

現物給与として課税されてしまうことも

- good

経営 会計・税務 2019-05-26 07:00

おはようございます、今日は東名高速道路全通記念日です。
最近は気が付くと新しい道路が出来ていて、混乱します・・・


節税についてお話をしています。
福利厚生の活用についてお話をしています。


とても便利な福利厚生策ですが、使用方法を間違えると思わぬ弊害を生みます。
一定の基準を超えて使ってしまうと「現物給与」として給与課税されてしまうのです。
現物給与に認定されてしまった時点で、個人負担が発生してしまいます。


・社宅
大概の場合、支払っている家賃の半額を個人が負担しないと給与課税
・社食
一定金額以上の食事を提供した時点で、食事の価額相当で給与課税


ここ数年でIT企業等を中心に「朝食無料!」みたいなサービスがあるようです。
この場合、何も対策をしていないのだとすれば、無料と言いつつ給与課税をされているのかもしれません。


もう一つ、保険についてはちょっとだけ使い方にご留意を頂きたく。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム