高橋 昌也(税理士)- コラム「福利厚生策」 - 専門家プロファイル

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福利厚生策

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経営 会計・税務 2019-05-21 07:00

おはようございます、今日は小学校開校の日です。
1869年に初開校とのことなので、ちょうど150年前ですね。


節税についてお話をしています。
副作用のない節税策として、青色申告制度について紹介をしました。


次に紹介をしたいのが福利厚生策の活用です。
福利厚生というと大手企業の専売特許のように思われがちです。
しかし、中小企業にとっても上手に使えば非常に役立つ仕組みです。


法人成りしている企業の場合、所得(利益)は大別して二箇所に分散します。


・法人内部に留保される所得
・法人から給与の形で役員や社員に渡る個人所得


税理士をしていると、中小企業の社長さんから「いくらくらい役員報酬をとればよいか?」という質問をよく受けます。


役員報酬が低すぎれば、法人所得が高くなり、法人税が高くなる。
役員報酬が多すぎると、個人所得税が高くなる。


設定額は、両者のバランスをみて適正なところを探ることになります。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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