高橋 昌也(税理士)- コラム「遺産総額が高い場合には、やはり取り扱いが難しい」 - 専門家プロファイル

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遺産総額が高い場合には、やはり取り扱いが難しい

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経営 会計・税務 2019-04-07 07:00

おはようございます、今日は労務管理の日です。
これからの経営で、確実に重要度が高まってくる分野です。


節税についてお話をしています。
相続時精算課税制度について、課税価格が贈与時の時価で固定されることを紹介しました。


これから時価が上がりそうな遺産があるのであれば、同制度を使って早めに贈与をしておけば課税価格は抑えられます。
しかし、今の御時世で「時価が上がり続ける財産」なんてあるのかなぁ・・・?とも。


確かに都心部の不動産は、ここ数年では値上がりが続いています。
しかし、将来的には人口減少の影響で不動産の価値が下がることは、かなりの高確率で見込まれています。


通常の暦年贈与であれば、課税の持ち戻しといった問題も生じません。
また、やはりそもそも同制度は「遺産総額がそれほどない人に向けたもの」という部分が大きいのも事実です。


今後、相続税については課税強化の流れが強まるとも言われています。
持ち戻しがある相続時精算課税は、やはり遺産総額が高い人には向いていないのではないかなぁ・・・
と、個人的には考えております。


一度相続時精算課税を選択すると、もとに戻すことはできません。
ご利用はくれぐれも計画的に・・・


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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