高橋 昌也(税理士)- コラム「課税価格は贈与時の時価で固定される」 - 専門家プロファイル

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課税価格は贈与時の時価で固定される

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経営 会計・税務 2019-04-06 07:00

おはようございます、今日は新聞をヨム日です。
新聞はかなり衰退が激しいようですが、実は文章を読む量は増えているという説もあるようです。


節税についてお話をしています。
相続時精算課税制度を上手に活用できた事例について、簡単に紹介しました。


相続時精算課税制度を使う場合には、もうひとつ注意しなければならない点があります。
それは「相続税の計算時に持ち戻す課税価格は、贈与時の時価で固定される」ということです。
時系列で考えてみましょう。


1.相続時精算課税制度を使って、不動産(その時点での時価1億円)を生前贈与で移転
2.10年ほど経過して、贈与をした当事者が死亡
3.相続税の計算をするに当たり、当該不動産を相続税の課税体系に持ち戻す
4.相続発生時の不動産時価は1.2億円だった
5.ただし、持ち戻すのはあくまでも贈与時の時価である1億円で計算される


例えば都心部等では、地価が上がり続けている状況です。
そういった場所に不動産を有しているような場合、早めに移転をしておけば課税価格を抑えられる可能性があります。


ただし、もちろん逆もありえます。
上の例なら、相続発生時の時価が5,000万円でも、持ち戻すのは贈与時の時価である1億円です。
つまり「確実に節税につながる」というものではないのですね。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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