高橋 昌也(税理士)- コラム「贈与した財産から多額の収入が見込める場合」 - 専門家プロファイル

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贈与した財産から多額の収入が見込める場合

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経営 会計・税務 2019-04-05 07:00

おはようございます、今日はヘアカットの日です。
もう十数年、バリカンを愛用しております。


節税についてお話をしています。
遺産総額が多い人は、相続時精算課税制度を有効に使うのが難しいことを確認しました。


ただ、同制度の活用が有効に作用する可能性もあります。
移転した財産から、多額の収入が見込めるような場合です。


一番わかり易いのは不動産かと思います。
・相続時精算課税制度を使って不動産を現役世代に移転させる
・高い非課税枠と低税率を使って、移転時の支出は低く抑える
・移転した不動産から現金収入が出るため、現役世代はそこから資金を貯めることができる
・当事者が亡くなり、相続税の課税が発生
・移転した不動産は相続税の課税体系に組み込まれるため、高額の相続税が発生する
・しかし、すでに多額の現金収入を得ていたため、納税資金は確保されていた


こんな感じで上手くいけば、遺産総額が高くても同制度を使うメリットはあるかと思います。


もう一点、注意点があります。
それは課税価格の考え方です。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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