高橋 昌也(税理士)- コラム「財産がそれほど多額でない場合には有効」 - 専門家プロファイル

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財産がそれほど多額でない場合には有効

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経営 会計・税務 2019-04-03 07:00

おはようございます、今日は日本橋開通記念日です。
高速道路の撤去も、ずいぶん長いこと話題には上っていますが、どうなるのでしょうね?


節税についてお話をしています。
相続時精算課税制度での生前贈与は、税務上「仮の移転に近い」ということを紹介しました。


この制度を有効に活用できるのは、次のような事例があります。


・財産の総額はそれほど高額ではない(数千万円程度)
・現時点で財産を保有しているのは高齢者世代
・生前に財産を下の世代に渡して、有効活用できるようにしてあげたい
・相続時精算課税制度を活用することで、資金流出を防ぎながら下の世代に財産を移転
・下の世代は、受け取った財産も含めて活用
・上の世代が亡くなった時点で改めて相続税が課税されるが、財産がそれほど多額ではないので税額は少額(または無し)


例えば都心部などでは、古くから所有している不動産が一つでもあると、それだけで数千万円になります。
ただし、それ以外には目立った財産があるわけではない、というようなケースも多々あります。
そんな状況下の場合には、相続時精算課税を上手に使えば、早めに現役世代が財産を使えるようになります。


逆に、相続時精算課税を上手に使えそうもない例も確認してみましょう。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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