高橋 昌也(税理士)- コラム「相続時精算課税での移転は仮のもの」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,519件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

相続時精算課税での移転は仮のもの

- good

経営 会計・税務 2019-04-02 07:00

おはようございます、今日はこどもの本の日です。
最近、本を衝動買いで数十冊購入しました・・・


節税についてお話をしています。
相続時精算課税という制度について、その概要をご紹介しています。


相続時精算課税制度を使って生前贈与をした場合、概ね次のような取扱いとなります。


・生前贈与時点での財産の移転は、相続税の上では仮のものとして考える。
・生前贈与時点で贈与税が発生した場合、その支払った税額は相続税の仮払いと考える。
・実際に人が亡くなり、相続税の計算をする時点で、上記の仮移転をすべて相続税の課税体系に差し戻す。


細かい注意点は他にも色々とありますが、全体像はこのように理解しておけばそれほど間違いではありません。
相続時精算課税制度では、それなりに高額の非課税枠が設けられています。
一見すると、この非課税枠につられて「贈与税が安くなる!」と勘違いをしてしまいがちです。


しかし、くどいようですが財産の移転は税務上は「仮のもの」に限りなく近くなります。
実際には後で相続税の課税体系に差し戻されるわけですから、その点をよく理解していないと


・なんで生前贈与を受けていたのに、改めて相続税を支払わないといけないんだ!


という誤解を生みがちなのですね。


それでは、この制度はどのような人にとって有効なのでしょう?


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム