高橋 昌也(税理士)- コラム「贈与税の特例 相続時精算課税」 - 専門家プロファイル

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贈与税の特例 相続時精算課税

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経営 会計・税務 2019-04-01 07:00

おはようございます、いよいよ新年度ですね。
我が家では一番上の子供が高校生になります・・・


節税についてお話をしています。
贈与税の特例として「特例贈与」「教育資金や子育て資金等の特例」について紹介しました。


次に紹介をするのは相続時精算課税です。
制度が始まってそれなりに経ちましたが・・・いまだに誤解が多い制度です。


最初に指摘をしなければならないのは、これは厳密な意味では節税には繋がりません。
特にある程度の資産を有している方にとっては、問題の解決にまったく寄与しない可能性が高いです。
ここでいう問題とは「相続税が高い」という点です。


相続時精算課税制度を理解するためには、制度の名前をしっかりと読み取ることが必要です。


相続時:財産をあげた人が亡くなったときに
精算課税:あらためて課税するよ


まず、このニュアンスを感じ取って下さい。
少し言い換えると


・生前贈与による財産の移転は仮のものである


という考え方につながります。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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