高橋 昌也(税理士)- コラム「贈与税の特例 使途を特定した贈与」 - 専門家プロファイル

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贈与税の特例 使途を特定した贈与

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経営 会計・税務 2019-03-31 07:00

おはようございます、今日はオーケストラの日です。
映画音楽なんかは格好良いな、と思います。


節税についてお話をしています。
贈与税の特例について、まずは特例贈与を紹介しました。


次に、これも割と有名な制度として「教育資金」や「子育て・結婚資金」について。
先日紹介した通り、本来の贈与は


・もらった人が何にお金を使おうと自由


これが大原則でした。
その原則を曲げ、特定の用途に必要な資金を贈与した場合には、非課税枠を特別に用意する、という制度です。


事前に届け出が必要なのですが、非課税の枠はかなり大きく、適用例はそれなりにあります。
単純な贈与という仕組みとの異なります。
もらったお金を使わずに手元で保管しておくと、振り返って贈与税が課税されます。
ですので、特例の主旨に沿った使いみちで使っていくことが、上手に制度を利用するために必要不可欠です。


ちなみに、従前の制度はあまりにも特定層に有利過ぎる、という指摘がありました。
そのため、今年度改正で、その範囲が少し見直されることとなりました。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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