高橋 昌也(税理士)- コラム「贈与税の特例 特例贈与」 - 専門家プロファイル

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贈与税の特例 特例贈与

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経営 会計・税務 2019-03-30 07:00

おはようございます、今日は国立競技場の落成記念日です。
さて2020ももうすぐ、会場関係はどうなるのでしょうか・・・


節税についてお話をしています。
生前贈与について、名義預金に関することを紹介しました。


贈与税ですが、近年では色々な特例も出てきました。
まず特例贈与について簡単に。


これは特定の関係にある者から贈与を受けたときには、低税率を適用する、というものです。
その条件ですが


・直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与


要するに、20歳以上の人が親や祖父母から贈与を受けたときには低い税率が課される、というものです。
日本に限らずですが、高額財産の保有者は高齢者層に偏っています。
そこで、その移転を少しでも進めるべく、このような仕組みができました。


適用を受ける場合には、贈与税の申告時に「特定の関係にあること」を証明する資料を提出する必要があります。
ただ、以前にも同様の特例を受けている場合には、所定の内容を記載すれば提出は不要です。


低税率でも贈与税率はそれなりに高いので、簡単に使える仕組みでもありませんが・・・
一番面倒くさくない、用意な方法といえます。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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