高橋 昌也(税理士)- コラム「あげた以上、使い方に口出しは無用」 - 専門家プロファイル

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あげた以上、使い方に口出しは無用

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経営 会計・税務 2019-03-28 07:00

おはようございます、今日はシルクロードの日です。
近年話題の一帯一路構想も含め、やはり物流というのは世界の重要事項です。


節税についてお話をしています。
名義預金について、相続税でのトラブルを簡単に紹介しています。


改めて、贈与ということの意味について考える必要があります。
本来、あげたものはその人がどのように使おうと自由なはずです。
(まぁ、道義的にはどうなんだろう、と思うこともありますが・・・)
つまり「あげた人がもらった人の財産を管理している」というのは、理屈に合わないわけです。


ですので、祖父母から孫に贈与をした場合、孫はもらったそのお金は自由に使えるはずです。
言い換えると「孫が自分で自分のお金を管理していない限り、そのお金は孫のものではない」ということです。


そうなると、生前贈与を有効に成立させるために必要な作業も、自ずとわかってきます。


・通帳と印鑑を孫に渡す
こうすれば、孫は自由にお金を使えます。


・祖父母から孫にお金が贈与されたことをわかるように証拠を残す
振込や、贈与の書面をつくるのがよいでしょう。


・孫のお金の使いみちについて、祖父母は制限をしない


***


この辺りが、生前の時点でしっかりとしていたか否か、が生前贈与の有効性を左右します。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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