高橋 昌也(税理士)- コラム「預金の名義について」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,519件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

預金の名義について

- good

経営 会計・税務 2019-03-26 07:00

おはようございます、今日はバングラデシュの独立記念日です。
世界各国、いまだに国家の独立についての話が数多く存在します。


節税についてお話をしています。
遺言書について、作成から実効性の担保まで紹介をしました。


もう少し、節税に寄ったお話も紹介してみます。
実務でよくトラブルになる名義預金について簡単に。


ある程度の資産家が、孫の誕生にあわせて孫名義の預金をつくることがよくあります。
その口座に少しずつお金をいれていって、その分財産を移転しよう、ということですね。


この場合、税務的に考えると


・祖父母から孫への贈与なので、贈与税の課税


このようになります。
ただ、ご存知のかたも多いかと思いますが、贈与税には年間で110万円の基礎控除があります。
ですので、例えば一年で100万円ずつ贈与をしている限りにおいては、贈与税は発生しません。


祖父母がお金を抱えたまま亡くなると相続税がかかる。
でも生前に贈与をしていれば無税で移転できる。
この理屈を使おうとしているのが、上記の仕組みです。


ただ、この目論見、よくトラブルになります。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム