高橋 昌也(税理士)- コラム「手形貸付:貸主の都合」 - 専門家プロファイル

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手形貸付:貸主の都合

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経営 会計・税務 2019-02-22 07:00

おはようございます、今日は猫の日です。
最近は猫派の方が優勢とききますが、実際どうなのでしょう。


資金繰りについてお話をしています。
手形貸付について、今度は貸主(金融機関)の都合を簡単に。


貸主の絶対的なメリットは次のものです。


・延々と利息を受け取り続けることができる
貸したお金の元本は返済されないわけですから、利息は延々と続きます。
相手が潰れない限り、一定の収益源が確保されることになります。


当然、これに対するデメリットが以下のようになります。


・もし相手が倒産したら・・・
貸し付けたお金は戻ってきません。
長期的な手形貸付を実施できるのは、相手がそれなりの信用度を有している場合に限られます。
業績や財政状態の定期的な調査が欠かせませんし、将来的な展望についても留意すべきです。


従って、長期的な手形貸付は、それなりに信用度が高い企業にしか行われないようです。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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