高橋 昌也(税理士)- コラム「資本金額についての注意」 - 専門家プロファイル

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資本金額についての注意

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経営 会計・税務 2014-01-25 07:00
おはようございます、今日は美容記念日です。
美容という概念も、時代によって大きく変わりますね。

個人事業主と法人の違いについて。
法人設立の手続きについていくつかお話をしました。
決め事の一つに資本金額がありますが、これについて補足を。

現在では資本金額に関する制限は撤廃されています。
従って1円で法人を設立することも可能です。
また資本金の意味としては

・この会社を作るときにこれくらいのお金を投じましたよ

程度の意味合いです。
従って、相手にその規模を知らせる意味がない場合、いくら大きくても重要性は低いことになります。

かといって1円法人の信用度がどうか?と問われると少々疑問です。

そしてもう一つ、税務上ではとても大切な上限額があります。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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