継野 勇一
ツギノ ユウイチ知らずに離婚すると損!?養育費を必ず支払ってもらうには
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お子さんがいる方の離婚で、とても重要な養育費。
お子さんの健やかな成長のためにも、確保してから離婚したいですよね。
そのためのコツをご説明します。
■養育費を取り決めてから離婚する
とにかく離婚を急ぐ方がやってしまいがちなのが、養育費の取り決めをせずに離婚してしまうこと。
もちろん、離婚する二人の合意が取れていれば、離婚後に養育費の金額、支払方法などを決定することは可能です。
しかし、離婚して疎遠になったあと、わざわざお金を支払うための話し合いに足を運ぶでしょうか。
のらりくらりと誤魔化されて、支払そのものを先延ばしにされた挙句、まともに支払いがされないのもよくあるパターンです。
お金のことはしっかり決めてから離婚するようにしましょう。
■養育費の取り決めを書面に残しておく
せっかく養育費について話し合いを持っても口約束だけで済ませてしまっていると、支払が止まってしまったときに「言った、言わない」の争いになりがちです。
また、取り決め内容を文面で残すのであれば、「債務名義」として使用できる状態にしておくのが理想的です。
夫婦間での話し合い、調停、審判、裁判など、養育費を決定するためのプロセスはさまざま。どんな書面が債務名義となるのか、事前に確認しておきましょう。
■支払いが止まってしまったら
上の項目でも触れましたが、養育費の支払いは、約束通り行われないこともしばしばあります。
養育費の支払いは、子供と一緒に暮らさない親(非親権者)の義務です。
しかし、黙っていては誰も相手に支払うように促してくれません。
支払いが行われなかった時点で書面を使った督促を行い、それでも支払いがないようなら、調停、強制執行など、公的機関の力に頼りましょう。
上の項目の「債務名義」は、この段階になったとき強い味方になってくれます。
上記のポイントをしっかり押さえておけば、養育費の支払いをしっかり求めることができます。
養育費請求の目途が立ったなら、望んだ形で離婚できるように準備を整えます。
離婚にまつわるもろもろの手続き・請求に不安がある場合は弁護士へ、離婚をするための証拠を揃えたいなら探偵へ、など、専門家に相談されるのも良い手段だと言えるでしょう。