寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「契約後の不満」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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契約後からあれこれ我慢を強いられます…

住宅・不動産 不動産売買 2010/03/18 18:28

相談させていただきます。

去年末、建売の多棟現場の角地を契約致しました。
契約段階ではまだ区割と間取り予定図のみでした。

周辺相場と比べると高めで、何度か交渉しましたが「値下げ、値引きはしない。他に購入希望者がいるので売主は強気」と言われました

1月末に「購入キャンセルはしない」旨の合意書を書くように催促され、「法的なものというより、売り主側の安心感の為」と言われ、記入しました。

その後不動産情報を見ていると、1月末にその現場の物件は全て大幅な値下げをしたことを知りました。
自分たちが契約締結、内金の支払いもした物件も値引き価格で掲載されていました。

自分の棟の広告をすぐ取り下げてもらいましたが、売主は「広告会社が勝手に載せたのでうちは過失がありません」と、仲介業者を通じて「うちは関係ない」の一点張りです。謝罪の一言もありません。

『無関係なら無関係で、その旨の説明を書面で下さい』とお願いした所「書面にしたらそれを突破口にして訴訟するつもりなのは見え見えなんですよ!だから出しません」と、仲介業者を通じて突き返されました。

本日現場に行くと、家の玄関すぐ横、かつ2、3階バルコニーの真横に電柱を移動する工事をされていました。

移動の図面や工事日の知らせはありません。
すぐに連絡すると「ゴミ置き場も電柱も角地の宿命です」と言われました。

全て我慢するものなのでしょうか?
せめていくらかの値引きや何か対応をお願い出来るのでしょうか?

来月の引っ越しを楽しみにしていたのに、悲しいです
宜しくお願いします

補足

2010/03/18 18:28

捕捉させていただきます。
電柱の位置もゴミ置き場も、契約前から気になっていたので
更地の頃からどこになるのか何度何度も尋ねましたが
「まだ分かりません。まぁ〜早いうちから交渉すれば大丈夫じゃないですか?」
という曖昧な返事ばかりでした。

それに、「キャンセルしない合意書」を催促された時期と値下げ時期が近い為、「値下げがバレても引き返せないように」意図的に書かされたような気もしてしまいます。
他が値下げしたからといって、自分の所も下げて欲しいという要望は出来ないわけですし。
「合意書」の内容は
【ローン審査が通らなかった場合は手付金も戻し、契約を白紙にできる】という特約を解除する
という、ローンが通らなくてもキャンセルは出来ない事柄です。
また、署名も買主本人(夫)ではなく私のもので、代理人印や代理記入の委任状等はありません。
「ダンナさんが書く時間なかったら奥さんでもいいんで」と言われ記入しました。

ゴミ置き場も、私たちに場所を記入した図を送って、確認してから決定すると言っていたのに連絡は無く、1ヶ月後『どうなりましたか?』と尋ねたら我が家の前ということで、ショックでした。
それでも多少隣家との間寄りにしたらしく「お宅の為に最大限考慮した」と言われ、何も言えませんでした。

住宅購入ってこういうものなのでしょうか…
一生住むつもりだし、大げさかもしれませんが今後の人生がかかった買い物なのに、こんなにも嫌な思いのままなんて悲しすぎます。
夫は一連の対応等に憤慨し、訴訟を検討しているようですが、どの部分を訴えることが出来るのでしょう?
いくら対応がずるくても悪くても、相手は契約違反はしていないことになりますよね…?訴えてどうにかなるものなのでしょうか?

ののringさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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契約後の不満

2010/03/18 19:14
( 4 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、文面を拝見し心情お察し致します。

気になるのは「キャンセルしない合意書」の取り交わしです。

不動産の売買契約は売主買主双方手付金放棄、倍返しで契約を解除することが可能です。
しかしながら、この合意書は何がどうあれ解約できない書面と受け取れます。

これは買主には不利な契約内容で法的にも芳しくないと思います。

また、重要な事項について不実のことを告げたり、事実と異なる説明をうけ、契約を勧誘された場合には違法行為にあたる場合があります。

詳しくは契約書等の確認が必要ですが、気に入らない場合であれば手付金を放棄して解約することも視野にいれるべきでしょう。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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評価・お礼

ののring さん

早速回答いただきまして有難うございます。
こんな質問に回答いただけただけでも嬉しいです。

『キャンセルできない合意書』の内容は
【ローン審査が通らなかった場合は手付金も戻し、契約を白紙にできる】という特約を解除する
という内容のもので、【いかなる場合も】では無いようです。
また、署名も買主本人(夫)ではなく私のもので、代理人印や代理記入の委任状等はありません。
「ダンナさんが書く時間なかったら奥さんでもいいんで」と言われ記入しました。
主人曰く『法的効力は無い』とのこと…。
(このことは本文にも捕捉したほうが良さそうですね)

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