寺岡 孝
テラオカ タカシ接道義務について
住宅・不動産 住宅検査・測量 2010/02/20 01:45はじめまして。私の実家のことでご相談です。実質4m弱の私道に実測1.9m接道している敷延敷地です(登記簿は2m)。4棟現場の一つで、隣も対照的な敷延敷地(接道1.9m)で、手前2棟は整形地です。老朽化のため、土地の売却または建物の建て替えをしたいのですが、売却では値を下げられ、建て替えはできないという話を聞きます。リフォームはできるとも言われてますが、老朽化した柱を再利用するのは心もとない状況です。時代の流れに合わせた法改正もわかりますが、購入時は合法として販売されていた物件が、ある日突然法律に適合しなくなる(=資産価値がなくなるまたは低くなる)という出来事になるというのは納得できません。今後もこのような所有者の資産をいとも簡単に値崩れさせるような法改正を繰り返し、両親のように困る方が増えるのでしょうか。都合良く隣地に売却や、土地の借地もできなそうですし両親が不憫でなりません。このような場合どうしたらよいのでしょうか。泣き寝入りするしかないのでしょうか。そもそも再建築不可物件の所有者に、国はどうしろといいたいのでしょうか。心底腹立たしい思いでいっぱいです。お詳しい先生方どうかアドバイスください。
サラサチエさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
接道義務について
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、詳しい内容は他の専門家の方がお答えされていますので、過去の経験からのことをお伝えしたいと思います。
都内の場合には、ご自身のような状況下でも特例で建築の許認可されたケースがあります。
現況を測量等の調査をして、その後に建築確認の許認可権者に相談に行かれることをお勧めいたします。
多少、時間と費用と手間はかかりますが、手続きをすすめるかご両親と相談されてはと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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